事務所ニュース

令和5年2月25日の毎日新聞の「これで安心!相続・遺言・終活について考えてみませんか!保存版」に相続専門司法書士事務所として掲載されました。相続や遺言関連のご相談なら御殿場市の司法書士佐藤直樹事務所へどうぞ!御殿場市に別荘を持っている東京、名古屋、神奈川などからのご相談もお受けしています。

 

静岡県だけでなく他県からの複雑な事業承継などの後継者問題などのご相談も多いです。

相続の場合はこれを考えることから始める

相続が発生した場合に注意しなければならない事柄があります。

 

(1)被相続人について

 

 ・被相続人は普通の個人なのか会社経営者だったのか?

  会社であれば株式も問題もありますし利害関係人の数が増えてきます。

 ・普通に個人だとすればどんな手続きが必要でどんな書類を揃えればいいのか、

  最初はこのあたりが気になると思います。

  被相続人が外国人の場合もあります。

  

 

 

(2)相続財産について

 

 ・相続財産がプラスかマイナスかで時間的制限も異なってきます。

  マイナス財産つまり借金があった場合は相続放棄をするとか他の手続きを検討しなければならなくなり

   ます。これだと時間制限があります。 

                

  ・相続財産に不動産があった場合は売却して財産を分けるのかそれとも他の財産との兼ね合いで遺産分

   割をどうするのかも難しい問題でしょう。

 

  ・相続する不動産が遠隔地にある場合にどう手続きを進めればいいのかという問題もありますし、

   所有者が外国人の場合もあるわけです

 

 

(3)相続人について

 

  数人の相続人がいて遺産分割協議をしなければならないケースだと日頃からのコミュニケーションの

  レベルによってもまとまりやすかったりまとめるのが難しかったりもします。

 

相続人の中に海外にいっている方がいる場合は遺産分割協議書につける印鑑証明書はどうするのかとか、実印も押せるのだろうかという不安定要素もあります。

 

 

不動産は日本にあるが所有者は外国人の場合も最近増えてきています。こういうケースだと相続の手続きも難易度が上がってしまいます。

 

その他にも遺産分割協議をしたくても相続人の中に意思能力に疑問のある相続人がいる場合は遺産分割協議をしてもその協議自体後日無効になることもあります。

相続で注意したいポイント

相続というと複雑な手続きを連想する方も多いと思いますが確かに法律は難しくできています。書店で相続関係の本を数冊買ってきてもいくら読んでも何しなくしかわからないのが普通なのでしょう。

 

知識は必要なのですが現実の行動となるとかなり違ってきます。

 

現実に相続が起きたけれどとりあえず何から手を付けていいのかわからない。

 

無料法律相続相談会に行って相談してみたけれども自分の抱えている相続問題とあまりマッチしていなかった。

 

戸籍を集めるように言われたがそもそもどんな戸籍が必要なのかもよくわからない。

 

戸籍を集めてみたけれど具体的にはそれらの戸籍の読め方もよくわからない。

 

相続した不動産がどんな借金の担保に入っているのかもわからないし今どんな権利関係におかれて

 いるのかも理解できない。

 

亡くなった親は借金があったらしいがそのあたりの事情も不安だし心配がある。

 

亡くなった親は銀行に預金があったが死亡したら解約もできないし引き出せなくなってしまった。

 

相続に関する事情は人それぞれすべて違うので個別の事情を本から得るというのは大変なことです。

 

 

 

 

相続で最初にやらなければならないこと

財産調査が大切な理由

 

亡くなった方(被相続人)の財産調査が最初のやるべき事柄になります。

 

これは時間が限られていることが多いからです。相続はプラス財産とマイナス財産を承継します。だからマイナス財産の可能性が少しでもあれば早急に調査に着手しなければなりません。

 

単純承継でもいいのならそれほど時間は気にしなくてもいいかもしれません。単純承継、つまり被相続人の積極財産も負債もすべて引き受けるということならばそこまで厳しい時間制限はありません。

 

ですが亡くなった方(被相続人)と同居していて財産関係はすべて把握している場合でなければかなりの危険にさらされます。それは負債がいくらあるかがわからないという恐るべき状況があることが想定できてしまう場合があるからです。

 

借金があるのは薄々感じていたが一体どこにいくらの借金があるのかすらわからないという状況の場合は法律的にとれる手段は相続放棄か限定承認しかありません。どちらの場合も被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内という期間が限られているからです。

しかも家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

相続財産の調査をその期間内にスムーズに行うのはかなり難しいことになります。

亡くなった方(被相続人)の財産調査の対象

財産調査の対象

 

金融機関の預貯金を調べる

 

こんな資料に注意しよう

 

銀行の通帳、金融機関からの郵便物、キャッシュカード、ネット銀行の口座(通帳が発行されない)

少しでも取引があった可能性がある金融機関はすべて調査すること。

 

なお、一般的にこれらの相続財産調査にかかる費用は30万円から60万円程度だといわれています。

ただ、個別事案になるとケースによって違ってきます。一般的ではない費用はご相談の内容を把握し、検討してみなければ判明しません。もっともこのケースの金額は債務がありそうな特別調査が必要な場合です。

 

その心配がないのなら費用負担もそれほどかかりません